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モデル就業規則の休日項目、悪い例と改善案をご紹介

更新日:2022年4月28日


休日項目におけるモデル就業規則の問題点と改善案についてご紹介します。



【モデル就業規則の問題点

年末年始・夏季休暇を休日に規定しているので、休日が必要以上に多く規定されている





たとえば、上記図の左(悪い例)のように定めている場合です。

休日が土日祝日、年末年始、夏季休日と設定されています。


モデル就業規則内、第19条(労働時間及び休憩時間)の1日8時間労働と定めている場合、週の休日は2日間でOKです。


つまり、上記悪い例の中にある、第20条(休日)の②から下の休日は不要です。


>>休日が必要以上に多く規定されているとこんな影響があります

  1. 割増賃金が必要以上に高くなる(人件費上昇の原因になる)

  2. 夏季・年末年始を有給休暇にできない(有給消化できなくなる)


そこで、上記右図のように改善してみましょう。


【改善POINT】

祝日や年末年始・夏季休日を休日としなくてもいい



法律を遵守し、かつ、十分な労働時間を確保したい場合の改善案として、規定例を3つ紹介します。



規定例1 ※土日が休める会社の場合

 

(休日)

第20条  休日は、次のとおりとする。

①土曜日

② 日曜日

2 業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。

 




規定例2 ※ ●曜日(規定2では日曜日)は必ず休めるが、もう一日は流動的な場合


 

(休日)

第20条  休日は、次のとおりとする。

① 日曜日

② その他会社が指定する日

2 会社は、前々月末までに、週の所定労働時間が40時間以内となるように、前項の休日を含む休日カレンダーを定め、

  従業員に提示する。

3 業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。

 



規定例3 ※毎日会社を開けておかなければならない場合


 

(休日)

第20条  従業員には、少なくとも週2日の休日を与えるものとし、会社は、前々月末までに休日カレンダーを定め、従業員に提示する。

2 業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。

 


まとめ


モデル就業規則の休日例は、生産性が高く安定した企業であれば望ましいのですが、

創業間もなかったり接客業のように休日が固定できない企業にとっては、自分の首を絞めることにもなりかねません。


祝日を休日としなければならないと思っている経営者も少なくありませんが、休日は国が決めるものではなく、会社が決めればいいものです。

また、年末年始・夏季休日を休日とせず、年次有給休暇(または特別休暇)を取得することにすれば、年休5日義務等の年休の消化がし易くなります。


さらに、残業代の面でも、休日数が多いと残業単価が高くなり、休日数が少ないと残業単価が低くなりますので、残業代を節約したい企業であれば、必要以上の休日は規定しないほうが得策です。


少しずつ会社に余裕がでてきたら、モデル就業規則のように休日数を増やしいきましょう。


この記事では休日項目についてご紹介しました。

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